個人情報管理規程
第1章 総 則
(目 的)
- 本規程は、当法人内の個人情報の取り扱いに関する体制・基本ルー
ルを策定し、当法人が保有する情報の紛失、漏えい、改ざん等を防ぎ、情報
管理に関する当法人としての社会的責任を果たすことを目的とする。
(用語の定義)
- 本規程で使用する用語は以下の通りとする。
(1)個人情報
個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日等の記述により、特定の個人を識別できるものをいう。他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人が識別できるものを含む。
(2)機密情報
「部外秘」等、外部に公開することを禁止されている情報、及び当法人のサービスに関する固有の情報を指す。
(3)本人
当法人が保有する個人情報で識別される個人をいう。
(4)役職員
当法人の役員、正職員、アルバイト、パート、派遣労働者をいう。
(対象となる情報)
第3条 本規程の対象となる情報は、当法人で保管するすべての個人情報であ
り、電子データ、印字データの別を問わない。
(適用範囲)
- 本規程は、当法人の役職員に対して適用する。ボランテイア、実習等、
当法人に所属しないスタッフに対しても本規定の趣旨を踏まえた適切な取り扱いを求めるものとする。又、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合、必要かつ適切な監督をし、この規程に従って個人情報の適切な保護を図るものとする。
第2章 個人情報管理体制
(個人情報管理責任者)
第5条 当法人における個人情報管理責任者は次の通りとする。
障害福祉サービス事業所ワークピア・はにゅう 管理者 根岸 義男
2 個人情報管理責任者は、当法人における個人情報管理に関する取組の推進を果たす上で必要な事項に関する決定権を有する。
第3章 個人情報管理に係る安全措置の概要
(個人情報保護に対する基本方針)
第6条 個人情報管理責任者は、個人情報保護に関する当法人としての基本方針を定め、これを公表する。
(職員の個人情報の取扱い)
第7条 職員は、採用時に本規定及びその他個人情報管理に関する規則を遵守する旨の誓約書を法人に提出すると同時に、これらを遵守しなければならない。退職時においても、在職中に得た個人情報を漏えいしない旨の誓約書を提出しなければならない。
(個人情報の収集)
第8条 収集する個人情報の利用目的を明文化し、事業所内に掲示する。
2 個人情報の収集は利用目的の達成に必要な限度において行う。
3 収集済みの個人情報の利用目的の変更を要する場合は、あらかじめ
本人の承認を得た上で、変更後の利用目的を公表する。
(個人情報の保管)
第9条 当法人で保管する個人情報は、入所者台帳等により管理するものとす る。
2 当法人で保管する個人情報は、施錠管理し安全管理対策を行う。
3 職員は個人情報管理責任者の承諾無く、個人情報を法人外に持ち出し、あるいは第三者に提供してはならない。
4 個人情報を取引先・委託先等、外部に開示・提供する場合は、事前に個人情報管理責任者の承認を得た上で、機密保持契約を締結してこれを行うものとする。
(個人情報の利用)
第10条 個人情報の利用は、予め開示した利用目的の範囲内で行い、その範囲を超えて利用を行ってはならない。ただし、法令の定めに基づく場合を除く。
2 データ入力等のため、個人情報の取扱いを外部業者に委託する場合、委託先の個人情報取扱いが適切かどうか確認した上、業務委託契約に、委託業務遂行以外の目的での利用の禁止、業務終了後の情報の返還又は廃棄、機密保持、違反時の損害賠償の条項を設けるものとする。長期間継続して業務を委託する場合は、委託先の個人情報取扱い状況について確認を行い、必要に応じて指導・契約の見直しを行うものとする。
(漏洩時の連絡体制)
第11条 個人情報が漏洩した場合には、個人情報管理責任者に速やかに報告
する。個人情報管理責任者は、関係部署に連絡するとともに、再発防止に努めるよう指導する。
(個人情報の廃棄)
第12条 保管期限を経過した個人情報、又は当初の目的を達成して不要となった個人情報は速やかに廃棄するものとする。
2 個人情報の廃棄にあたっては、外部漏えいしないよう、印字データについてはシュレッダー処理、電子データについてはデータ消去を行わなければならない。なお、廃棄を外部業者に委託する場合は、外部業者が確実に廃棄したことを確認するものとする。
(本人からの照会対応等)
第13条 個人情報に関する本人からの問い合わせ、情報開示・訂正・利用停止等、苦情及び照会の窓口を次の通りとする。
サービス管理責任者 根岸 拓規
(教育)
第14条 個人情報管理責任者は、定期的に個人情報管理に関する教育を行う。
また、ボランテイア、実習生等に対しても個人情報管理の必要性についての意識喚起を図り、適切な取扱いを行うよう指導する。
第4章 雑 則
(本規程への違反)
第15条 本規程への違反が明らかになった場合、当法人は就業規則の定めに従い、違反を行った職員を懲戒処分の対象とする。
(施行)
第16条 本規程は平成23年1月1日より施行する。