虐待防止に関する指針
- 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
1.身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
2.介助・世話の放棄、放任:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 3.心理的虐待:利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 4.性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。 5.経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他当該利用者から不当に財産上の利益を得ること。 |
- 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項
・ 虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を組成します。尚、本委員会の統括責任者は管理者とし、虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)を定めます。
・ 委員会は必要な都度担当者が招集します。
・ 委員会の委員は、管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員とします。
・身体拘束適正化委員会や関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。
- 委員会の議題は、次のような内容について協議するものとします。
- 虐待の防止のための指針及び対応マニュアルの整備に関すること
- 虐待防止のための職員研修の内容に関すること
- 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
- 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
- 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
- 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
・委員会は、チェックシート等を利用し、虐待の早期発見に努めます。
- 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
・職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
・具体的には次のプログラム等を実施します。
- 虐待防止の基本的考え方の理解
- 虐待の種類と発生リスクの事前理解
- 早期発見・事実確認と報告等の手順
- 発生した時の改善策
・実施は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。
・研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者を記録し、電磁的記録等により保存します。
- 事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
・虐待又はその疑いが発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
・緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
- 虐待発生時の対応に関する基本方針
・職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。
・担当者は苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び澎湖港があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないように細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事実を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。
・事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め就業規則に則り必要な措置を講じます。
・上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。
・事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
・施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
・必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。
- 利用者に対する当該指針の閲覧に関する基本指針
虐待防止のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当法人のホームページに公表します。
附則
この指針は、令和4年4月1日から施行する。